競馬で一定額の利益を上げた場合に、税金を納めなくてはなりません。
メディア等で取り上げられているので、徐々に浸透してきているのではないでしょうか。
私も数年前までは知りませんでしたが、本記事では払戻金と税金について、解説したいと思います。
競馬の税金について
税金に関して述べる前に、馬券の控除率(払戻率)について記載します。
控除率とは、馬券の売り上げから払い戻しを行う際に、引かれる割合のことを指します。
単勝の払戻率:80%(控除率:20%)というので、例を挙げますと
A馬の単勝売り上げ:100円×60=6000円
B馬の単勝売り上げ:100円×40=4000円
だった場合、総売り上げの10000円×0.8=8000円が払い戻しに使われる金額となります。
よって、以下のオッズとなります。
A馬の単勝オッズ:(8000円÷60)÷100円=1.3倍
B馬の単勝オッズ:(8000円÷40)÷100円=2.0倍
馬券の種類毎に払戻率が異なり、2016年7月現在では以下のとおりになっています。
払戻率 | 馬券の種類 |
80.0% | 単勝、複勝 |
77.5% | 枠連、馬連、ワイド |
75.0% | 馬単、3連複 |
72.5% | 3連単 |
70.0% | WIN5 |
ちなみに、日本の公営競技の控除率は20~30%で、宝くじだと50%を超えるそうです。
ただし、宝くじで得た配当に関しては、所得税・住民税などの税金が一切かかりません。
なお、控除率で主催者側(JRA)が得た利益は、競馬を運営するために使用されます。
レースの賞金や馬主・調教師・騎手への出走手当など、主な用途です。
いくらから申告が必要?
それでは、本題の馬券で得た利益に対する税金について、述べたいと思います。
払戻金は一時所得という区分の扱いとなり、以下の計算式で一時所得の金額を計算できます。
一時所得 = (払戻金-購入額)-50万円
例を挙げますと、馬券の購入費:10万円、払戻金:100万円だった場合は、
(100-10)-50 = 40万円 が一時所得として加算されます。
一時所得は総合課税方式(各種の所得を合算した額に課税する制度)をとります。
よって、給与所得などの他の所得と合算して納税額が計算されます。
なお、一時所得の課税対象は1/2となるため、上記例ですと、20万円が課税対象となります。
ポイント1
特別控除額である50万円が引かれる計算式となっています。
よって、馬券で50万円を超える利益を得た場合は、税金が必要になるということが言えます。
更に、もう1つのポイントとしては、馬券の購入額の定義です。
ポイント2
例えば、2レースで10万円ずつ馬券を買い、予想が的中したのは1レースだったとします。
その場合、支出した総額は20万円ですが、払戻金を得られたのは1レースです。
ゆえに、一時所得を計算する際の購入額は10万円となってしまう点に注意が必要です。
そんなバカなぁって思っちゃいますよね。
しかし、5億の追徴課税を争う裁判が行われたこともありました。
馬券で得た1億の利益に対して、ハズレ馬券は購入額に含まないとの判決でした。
そもそも、馬券の控除額からも税金が支払われておりますね。
更に高額の配当を得た場合に、2重に税金を払う必要があるのかと考えたりもします。
まあ、しかし、そのことについては問わないことにしておきますかね・・