【競馬】税金はいくらから申告が必要なのか

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競馬で一定額の利益を上げた場合に、税金を納めなくてはなりません。

メディア等で取り上げられているので、徐々に浸透してきているのではないでしょうか。

 

私も数年前までは知りませんでしたが、本記事では払戻金と税金について、解説したいと思います。

 

競馬の税金について

税金に関して述べる前に、馬券の控除率(払戻率)について記載します。

控除率とは、馬券の売り上げから払い戻しを行う際に、引かれる割合のことを指します。

 

単勝の払戻率:80%(控除率:20%)というので、例を挙げますと

A馬の単勝売り上げ:100円×60=6000円

B馬の単勝売り上げ:100円×40=4000円

 

だった場合、総売り上げの10000円×0.8=8000円が払い戻しに使われる金額となります。

よって、以下のオッズとなります。

A馬の単勝オッズ:(8000円÷60)÷100円=1.3倍

B馬の単勝オッズ:(8000円÷40)÷100円=2.0倍

 

馬券の種類毎に払戻率が異なり、2016年7月現在では以下のとおりになっています。

払戻率馬券の種類
80.0%単勝、複勝
77.5%枠連、馬連、ワイド
75.0%馬単、3連複
72.5%3連単
70.0%WIN5

 

ちなみに、日本の公営競技の控除率は20~30%で、宝くじだと50%を超えるそうです。

ただし、宝くじで得た配当に関しては、所得税・住民税などの税金が一切かかりません。

 

なお、控除率で主催者側(JRA)が得た利益は、競馬を運営するために使用されます。

レースの賞金や馬主・調教師・騎手への出走手当など、主な用途です。

 

neos

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12/1(日) チャンピオンズC(G1)

的中実績

11/24(日) ジャパンC(G1) 201,510円
(3連単 12点×900円=計10800円)

いくらから申告が必要?

それでは、本題の馬券で得た利益に対する税金について、述べたいと思います。

 

払戻金は一時所得という区分の扱いとなり、以下の計算式で一時所得の金額を計算できます。

一時所得 = (払戻金-購入額)-50万円

 

例を挙げますと、馬券の購入費:10万円、払戻金:100万円だった場合は、

(100-10)-50 = 40万円 が一時所得として加算されます。

 

一時所得は総合課税方式(各種の所得を合算した額に課税する制度)をとります。

よって、給与所得などの他の所得と合算して納税額が計算されます。

 

なお、一時所得の課税対象は1/2となるため、上記例ですと、20万円が課税対象となります。

ポイント1

特別控除額である50万円が引かれる計算式となっています。

よって、馬券で50万円を超える利益を得た場合は、税金が必要になるということが言えます。

 

更に、もう1つのポイントとしては、馬券の購入額の定義です。

ポイント2

例えば、2レースで10万円ずつ馬券を買い、予想が的中したのは1レースだったとします。

その場合、支出した総額は20万円ですが、払戻金を得られたのは1レースです。

ゆえに、一時所得を計算する際の購入額は10万円となってしまう点に注意が必要です。

 

そんなバカなぁって思っちゃいますよね。

しかし、5億の追徴課税を争う裁判が行われたこともありました。

 

馬券で得た1億の利益に対して、ハズレ馬券は購入額に含まないとの判決でした。

そもそも、馬券の控除額からも税金が支払われておりますね。

 

更に高額の配当を得た場合に、2重に税金を払う必要があるのかと考えたりもします。

まあ、しかし、そのことについては問わないことにしておきますかね・・

 

yokodabi

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12/1(日) チャンピオンズC(G1)

的中実績

11/17(日) マイルCS(G1) 513,800円
(3連単 24点×400円=計9600円)

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